法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)

条文

編集

(適用除外)

第458条
第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。

解説

編集
  • 会社法第453条(株主に対する剰余金の配当)
  • 会社法第454条(剰余金の配当に関する事項の決定)
  • 会社法第455条(金銭分配請求権の行使)
  • 会社法第456条(基準株式数を定めた場合の処理)
  • 会社法第457条(配当財産の交付の方法等)

関連条文

編集

前条:
会社法第457条
(配当財産の交付の方法等)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第4節 剰余金の配当
次条:
会社法第459条
(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)


このページ「会社法第458条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。