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会社法第458条
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コンメンタール会社法
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第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)
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第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)
条文
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(適用除外)
第458条
第453条
から
前条
までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。
解説
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会社法第453条(株主に対する剰余金の配当)
会社法第454条
(剰余金の配当に関する事項の決定)
会社法第455条
(金銭分配請求権の行使)
会社法第456条
(基準株式数を定めた場合の処理)
会社法第457条(配当財産の交付の方法等)
関連条文
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前条:
会社法第457条
(配当財産の交付の方法等)
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第4節 剰余金の配当
次条:
会社法第459条
(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
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会社法第458条
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