法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)

条文

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(株式交付をやめることの請求)

第816条の5
株式交付が法令又は定款に違反する場合において、株式交付親会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株式交付親会社の株主は、株式交付親会社に対し、株式交付をやめることを請求することができる。ただし、前条第1項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第2項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。

解説

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会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。

関連条文

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前条:
会社法第816条の4
(株式交付計画の承認を要しない場合等)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

第4節 株式交付の手続
次条:
会社法第816条の6
(反対株主の株式買取請求)
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