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会社法第757条
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第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
条文
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(
w:吸収分割
契約の締結)
第757条
会社(株式会社又は合同会社に限る。)は、吸収分割をすることができる。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第756条
(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第3章 会社分割
第1節 吸収分割
次条:
会社法第758条
(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)
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会社法第757条
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