法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)会社法第756条

条文

編集

(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)

第756条
  1. 新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
  2. 前条第1項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。
  3. 前条第1項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の社債の社債権者となる。
  4. 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。

解説

編集

関連条文

編集

前条:
会社法第755条
(持分会社を設立する新設合併契約)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第2章 合併
第3節 新設合併

第2款 持分会社を設立する新設合併
次条:
会社法第757条
(吸収分割契約の締結)
このページ「会社法第756条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。