法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)

条文

編集

w:株式会社w:組織変更計画の承認等)

第776条
  1. 組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。
  2. 組織変更をする株式会社は、効力発生日の20日前までに、その登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
  3. 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

解説

編集

関連条文

編集

前条:
会社法第775条
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

第1節 組織変更の手続
次条:
会社法第777条
(新株予約権買取請求)


このページ「会社法第776条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。