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会社法第748条
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第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)
条文
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(合併契約の締結)
第748条
w:会社
は、他の会社と
合併
をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第747条
(持分会社の組織変更の効力の発生等)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第2章 合併
第1節 通説
次条:
会社法第749条
(株式会社が存続する吸収合併契約)
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会社法第748条
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