法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)

条文

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(合併契約の締結)

第748条
w:会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第747条
(持分会社の組織変更の効力の発生等)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第2章 合併

第1節 通説
次条:
会社法第749条
(株式会社が存続する吸収合併契約)


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