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会社法第767条
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第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)
条文
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(
w:株式交換
契約の締結)
第767条
株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第766条
(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第4章 株式交換及び株式移転
第1節 株式交換
次条:
会社法第768条
(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)
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会社法第767条
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