法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)

条文

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(株式移転計画の作成)

第772条
  1. 1又は2以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。
  2. 2以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該2以上の株式会社は、共同して株式移転計画を作成しなければならない。

解説

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Wikipedia
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株式移転」とは「一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること(会社法第2条第32号)」をいい、その結果として新設の株式会社が設立され、従来の株式会社は新設会社の完全子会社(100%子会社)となる。従来の株式会社(移転後子会社となる)の株主に対して対価として新設親会社の株式が交付される。
企業組織再編手法の一つで、持株会社(ホールディングカンパニー)を創る場合に用いられる。

関連条文

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前条:
会社法第771条
(合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第4章 株式交換及び株式移転

第2節 株式移転
次条:
会社法第773条
(株式移転計画)
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