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会社法第772条
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第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)
条文
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(
w:株式移転
計画の作成)
第772条
一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。
二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は、共同して株式移転計画を作成しなければならない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第771条
(合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第4章 株式交換及び株式移転
第2節 株式移転
次条:
会社法第773条
(株式移転計画)
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