法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)

条文

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w:持分会社の設立の特則)

第816条
  1. 第575条及び第578条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。
  2. 設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第815条
(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第3節 新設合併
第2款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続

第2目 持分会社の手続
次条:
会社法第816条の2
(株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
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