法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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w:合同会社の設立時の出資の履行)

第578条
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。

解説

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前条:
会社法第577条
(定款の記載又は記載事項)
会社法
第3編 持分会社
第2章 設立
次条:
会社法第579条
(持分会社の成立)


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