法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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(定款の記載又は記載事項)

第577条
前条に規定するもののほか、w:持分会社w:定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第576条
(定款の記載又は記載事項)
会社法
第3編 持分会社
第1章 設立
次条:
会社法第578条
(合同会社の設立時の出資の履行)


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