法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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w:定款の記載又は記録事項)

第576条
  1. w:持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
    一 目的
    二 商号
    三 本店の所在地
    四 社員の氏名又は名称及び住所
    五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
    六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
  2. 設立しようとする持分会社がw:合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
  3. 設立しようとする持分会社がw:合資会社である場合には、第1項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
  4. 設立しようとする持分会社がw:合同会社である場合には、第1項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

解説

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前条:
会社法第575条
(定款の作成)
会社法
第3編 持分会社
第1章 設立
次条:
会社法第577条
(定款の記載又は記載事項)


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