会社法第789条
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)
条文
編集(債権者の異議)
- 第789条
- 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
- 前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項をw:官報に公告し、かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、1箇月を下ることができない。
- 一 吸収合併等をする旨
- 二 存続会社等の商号及び住所
- 三 消滅株式会社等及び存続会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
- 四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
- 前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(吸収分割をする場合におけるw:不法行為によって生じた吸収分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。
- 債権者が第2項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。
- 債権者が第2項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
解説
編集- 会社法第758条(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)
- 会社法第760条(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)
- 会社法第939条(会社の公告方法)
w:債権者保護手続について定めている。
「消滅株式会社等」は、会社法第782条(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) で定義されていて、吸収合併消滅株式会社・吸収分割株式会社・株式交換完全子会社のことである。
関連条文
編集参照条文
編集- 会社法第750条(株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
- 会社法第761条(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)
- 会社法第769条(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等)
- 商業登記法第80条(合併の登記)
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