(持分会社の手続)
- 第781条
- w:組織変更をするw:持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
- 第779条(第2項第二号を除く。)及び前条の規定は、組織変更をする持分会社について準用する。この場合において、第779条第3項中「組織変更をする株式会社」とあるのは「組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)」と、前条第3項中「及び第745条」とあるのは「並びに第747条及び次条第1項」と読み替えるものとする。
- 会社法第779条(債権者の異議)
- 会社法第745条(株式会社の組織変更の効力の発生等)
- 会社法第747条(持分会社の組織変更の効力の発生等)
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