会社法第805条
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)
条文
編集(新設分割計画の承認を要しない場合)
解説
編集- 前条第1項の規定:株主総会の決議による承認。
- 「法務省令」は、会社法施行規則第207条(総資産の額)である。
関連条文
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)
(新設分割計画の承認を要しない場合)
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