法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)

条文

編集

(剰余金の配当等に関する特則)

第812条
第445条第4項、第458条及び第2編第5章第6節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
一 第763条第1項第十二号イ又は第765条第1項第八号イの株式の取得
二 第763条第1項第十二号ロ又は第765条第1項第八号ロの剰余金の配当

解説

編集

関連条文

編集

前条:
会社法第811条
(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第3節 新設合併
第1款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続

第1目 株式会社の手続
次条:
会社法第813条


このページ「会社法第812条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。