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会社法第557条
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第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)
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第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
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(電磁的方法による議決権の行使)
第557条
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。
協定債権者が
第549条
第2項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
第1項の規定により電磁的方法によって議決権を行使した議決権者は、
第554条
第1項及び
第567条
第1項の規定の適用については、債権者集会に出席したものとみなす。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第556条
(書面による議決権の行使)
会社法
第2編 株式会社
第9章 清算
第2節 特別清算
第8款 債権者集会
次条:
会社法第558条
(議決権の不統一行使)
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