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会社法第556条
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コンメンタール会社法
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第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)
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第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
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(書面による議決権の行使)
第556条
債権者集会に出席しない協定債権者は、書面によって議決権を行使することができる。
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。
前項の規定により書面によって議決権を行使した議決権者は、
第554条
第1項及び
第567条
第1項の規定の適用については、債権者集会に出席したものとみなす。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第555条
(議決権の代理行使)
会社法
第2編 株式会社
第9章 清算
第2節 特別清算
第8款 債権者集会
次条:
会社法第557条
(電磁的方法による議決権の行使)
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