法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)会社法第520条

条文

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(裁判所による調査)

第520条
裁判所は、いつでも、w:清算株式会社に対し、清算事務及び財産の状況の報告を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第519条
(裁判所による監督)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第2節 特別清算
次条:
会社法第521条
(裁判所への財産目録等の提出)
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