法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第9章 清算

条文 編集

(取締役等に関する規定の適用)

第491条
清算株式会社については、第二章第155条を除く。)、第三章第四章第一節第335条第2項、第343条第1項及び第2項、第345条第4項において準用する同条第3項、第359条同章第七節及び第八節並びに第七章の規定中取締役、代表取締役、取締役会又は取締役会設置会社に関する規定は、それぞれ清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に関する規定として清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に適用があるものとする。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第490条
(清算人会の運営)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第1節 総則
次条:
会社法第492条
(財産目録等の作成等)


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