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会社法第491条
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第2編 株式会社
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第2編第9章 清算
条文
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(取締役等に関する規定の適用)
第491条
清算株式会社
については、
第二章
(
第155条
を除く。)、
第三章
、
第四章第一節
、
第335条
第2項、
第343条
第1項及び第2項、
第345条
第4項において準用する同条第3項、
第359条
、
同章第七節
及び
第八節
並びに
第七章
の規定中取締役、代表取締役、取締役会又は取締役会設置会社に関する規定は、それぞれ清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に関する規定として清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に適用があるものとする。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第490条
(清算人会の運営)
会社法
第2編 株式会社
第9章 清算
第1節 総則
次条:
会社法第492条
(財産目録等の作成等)
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会社法第491条
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