法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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w:監査役の資格等)

第335条
  1. 第331条第1項及び第2項並びに第331条の2の規定は、監査役について準用する。
  2. 監査役は、株式会社若しくはそのw:子会社w:取締役若しくはw:支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
  3. w:監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。

解説

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会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、1項に「並びに第331条の2」を追加。

  • 会社法第331条(取締役の資格等)

関連条文

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前条:
会社法第334条
(会計参与の任期)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
次条:
会社法第336条
(監査役の任期)


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