会社法第335条
条文
編集(監査役の資格等)
- 第335条
- 第331条第1項及び第2項並びに第331条の2の規定は、監査役について準用する。
- 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
- 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
改正経緯
編集2019年改正にて、1項に「並びに第331条の2」を追加。
解説
編集関連条文
編集- 会社法第331条(取締役の資格等)
- 会社法第478条(清算人の就任)
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