会社法第331条の2
条文
編集- 第331条の2
- 成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
- 被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
- 第1項の規定は、保佐人が民法第876条の4第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。この場合において、第1項中「成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)」とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。
- 成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
解説
編集2019年改正(会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号))にて新設、それまでは、取締役の欠格事由として前条第1項第2号に「成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者」と定められていたが、同改正において、後見人等の同意等を得ることにより取締役就任が可能となった。
参照条文
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