第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
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第一節 株主総会及び種類株主総会等(第295条~第325条)
編集第一款 株主総会(第295条~第320条)
編集- 第295条(株主総会の権限)
- 第296条(株主総会の招集)
- 第297条(株主による招集の請求)
- 第298条(株主総会の招集の決定)
- 第299条(株主総会の招集の通知)
- 第300条(招集手続の省略)
- 第301条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
- 第302条
- 第303条(株主提案権)
- 第304条
- 第305条
- 第306条(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
- 第307条(裁判所による株主総会招集等の決定)
- 第308条(議決権の数)
- 第309条(株主総会の決議)
- 第310条(議決権の代理行使)
- 第311条(書面による議決権の行使)
- 第312条(電磁的方法による議決権の行使)
- 第313条(議決権の不統一行使)
- 第314条(取締役等の説明義務)
- 第315条(議長の権限)
- 第316条(株主総会に提出された資料等の調査)
- 第317条(延期又は続行の決議)
- 第318条(議事録)
- 第319条(株主総会の決議の省略)
- 第320条(株主総会への報告の省略)
第二款 種類株主総会(第321条~第325条)
編集- 第321条(種類株主総会の権限)
- 第322条(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)
- 第323条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
- 第324条(種類株主総会の決議)
- 第325条(株主総会に関する規定の準用)
第三款 電子提供措置(第325条の2~第325条の7)
編集第二節 株主総会以外の機関の設置(第326条~第328条)
編集第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任(第329条~第347条)
編集第一款 選任(第329条~第338条)
編集- 第329条(選任)
- 第330条(株式会社と役員等との関係)
- 第331条(取締役の資格等)
- 第332条(取締役の任期)
- 第333条(会計参与の資格等)
- 第334条(会計参与の任期)
- 第335条(監査役の資格等)
- 第336条(監査役の任期)
- 第337条(会計監査人の資格等)
- 第338条(会計監査人の任期)
第二款 解任(第339条・第340条)
編集第三款 選任及び解任の手続に関する特則(第341条~第347条)
編集第四節 取締役(第348条~第361条)
編集- 第348条(業務の執行)
- 第348条の2(業務の執行の社外取締役への委託)
- 第349条(株式会社の代表)
- 第350条(代表者の行為についての損害賠償責任)
- 第351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
- 第352条(取締役の職務を代行する者の権限)
- 第353条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
- 第354条(表見代表取締役)
- 第355条(忠実義務)
- 第356条(競業及び利益相反取引の制限)
- 第357条(取締役の報告義務)
- 第358条(業務の執行に関する検査役の選任)
- 第359条(裁判所による株主総会招集等の決定)
- 第360条(株主による取締役の行為の差止め)
- 第361条(取締役の報酬等)
第五節 取締役会(第362条~第373条)
編集第一款 権限等(第362条~第365条)
編集- 第362条(取締役会の権限等)
- 第363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
- 第364条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
- 第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第二款 運営(第366条~第373条)
編集第六節 会計参与(第374条~第380条)
編集第七節 監査役(第381条~第389条)
編集第八節 監査役会(第390条~第395条)
編集第一款 権限等(第390条)
編集第二款 運営(第391条~第395条)
編集第九節 会計監査人(第396条~第399条)
編集第九節の二 監査等委員会(第399条の2~第399条の14)
編集第一款 権限等(第399条の2~第399条の7)
編集- 第399条の2(監査等委員会の権限等)
- 第399条の3(監査等委員会による調査)
- 第399条の4(取締役会への報告義務)
- 第399条の5(株主総会に対する報告義務)
- 第399条の6(監査等委員による取締役の行為の差止め)
- 第399条の7(監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
第二款 運営(第399条の8~第399条の12)
編集第三款 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等(第399条の13~第399条の14)
編集第十節 指名委員会等及び執行役(第400条~第422条)
編集第一款 委員の選定、執行役の選任等(第400条~第403条)
編集第二款 指名委員会等の権限等(第404条~409条)
編集- 第404条(指名委員会等の権限等)
- 第405条(監査委員会による調査)
- 第406条(取締役会への報告義務)
- 第407条(監査委員による執行役等の行為の差止め)
- 第408条(指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
- 第409条(報酬委員会による報酬の決定の方法等)