法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

編集

w:大会社におけるw:監査役会等の設置義務)

第328条
  1. 大会社(w:公開会社でないもの、w:監査等委員会設置会社及びw:指名委員会等設置会社を除く。)は、w:監査役会及びw:会計監査人を置かなければならない。
  2. 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
会社法第327条の2
(社外取締役の設置義務)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第2節 株主総会以外の機関の設置
次条:
会社法第329条
(選任)


このページ「会社法第328条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。