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会社法第328条
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コンメンタール会社法
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第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
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(
w:大会社
における
w:監査役会
等の設置義務)
第328条
大会社(
w:公開会社
でないもの、
w:監査等委員会設置会社
及び
w:指名委員会等設置会社
を除く。)は、
w:監査役会
及び
w:会計監査人
を置かなければならない。
公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
解説
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参照条文
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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第17条
(株主総会以外の機関の設置に関する特則)
前条:
会社法第327条の2
(社外取締役の設置義務)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第2節 株主総会以外の機関の設置
次条:
会社法第329条
(選任)
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会社法第328条
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