法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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(社外取締役の設置義務)

第327条の2
監査役会設置会社公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。

改正経緯

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2019年改正(会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号))により以下の条文から改正。

(社外取締役を置いていない場合の理由の開示)
事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。

解説

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有価証券報告書を提出する公開会社で大会社である監査役設置会社(一般的には、規模の大きな会社、特に上場会社を想定)は、社外取締役を選任する義務がある。この義務を怠ると100万円以下の過料に処される(会社法第976条第19の2号)。

参照条文

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前条:
会社法第327条
(取締役会等の設置義務等)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第2節 株主総会以外の機関の設置
次条:
会社法第328条
(大会社における監査役会等の設置義務)
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