会社法第420条
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
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- 第420条
解説
編集- 会社法第349条(株式会社の代表)
- 会社法第352条(取締役の職務を代行する者の権限)
- 民事保全法第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)
- 会社法第401条(委員の解職等)
関連条文
編集参照条文
編集- 会社法第937条(裁判による登記の嘱託)
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