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会社法第419条
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第2編 株式会社
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第4章 機関
条文
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(執行役の監査委員に対する報告義務等)
第419条
執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
第355条
、
第356条
及び
第365条
第2項の規定は、執行役について準用する。この場合において、第356条第1項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、第365条第2項中「取締役会設置会社においては、第356条第1項各号」とあるのは「第356条第1項各号」と読み替えるものとする。
第357条
の規定は、指名委員会等設置会社については、適用しない。
解説
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会社法第355条(忠実義務)
会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限)
会社法第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
会社法第357条(取締役の報告義務)
関連条文
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会社法第416条
(委員会設置会社の取締役会の権限)
会社法第423条
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
会社法第428条
(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
前条:
会社法第418条
(執行役の権限)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第10節 指名委員会等及び執行役
第2款 執行役の権限等
次条:
会社法第420条
(代表執行役)
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