(執行役の監査委員に対する報告義務等)
- 第419条
- 執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
- 第355条、第356条及び第365条第2項の規定は、執行役について準用する。この場合において、第356条第1項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、第365条第2項中「取締役会設置会社においては、第356条第1項各号」とあるのは「第356条第1項各号」と読み替えるものとする。
- 第357条の規定は、指名委員会等設置会社については、適用しない。
- 会社法第355条(忠実義務)
- 会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限)
- 会社法第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
- 会社法第357条(取締役の報告義務)
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