会社法第428条
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
編集(w:取締役が自己のためにした取引に関する特則)
- 第428条
解説
編集自己取引は、損害を与える危険性が高いので、無過失責任としている。
関連条文
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(w:取締役が自己のためにした取引に関する特則)
自己取引は、損害を与える危険性が高いので、無過失責任としている。
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