法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第4章 機関

条文

編集

競業及びw:利益相反取引の制限)

第356条
  1. w:取締役は、次に掲げる場合には、w:株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
    一 取締役が自己又は第三者のためにw:株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
    二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
    三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
  2. 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。

解説

編集
  • 民法第108条(自己契約及び双方代理)
  • 取締役が同種の事業を行う他の株式会社の取締役に就任すること自体は、競業取引とはならない。

関連条文

編集

判例

編集

前条:
会社法第355条
(忠実義務)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第4節 取締役
次条:
会社法第357条
(取締役の報告義務)


このページ「会社法第356条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。