会社法第355条
法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文編集
(忠実義務)
解説編集
株式会社の取締役の、会社に対して負う義務についての規定である。
法令等の遵守義務(コンプライアンス等)、忠実義務につき規定する。
忠実義務とは何かについては、商法旧会社編における議論がそのまま引き継がれる。
沿革編集
- 旧商法254条ノ3
- 取締役ハ法令及定款ノ定並ニ総会ノ決議ヲ遵守シ会社ノ為忠実ニ其ノ職務ヲ遂行スル義務ヲ負フ
関連条文編集
参考文献編集
|
|