法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(忠実義務)

第355条
取締役は、法令及び定款並びに株主総会決議遵守し株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

解説 編集

株式会社の取締役の、会社に対して負う義務についての規定である。

法令等の遵守義務(コンプライアンス等)、忠実義務につき規定する。

忠実義務とは何かについては、商法旧会社編における議論がそのまま引き継がれる。

沿革 編集

  • 旧商法254条ノ3
取締役ハ法令及定款ノ定並ニ総会ノ決議ヲ遵守シ会社ノ為忠実ニ其ノ職務ヲ遂行スル義務ヲ負フ

関連条文 編集

参考文献 編集


前条:
会社法第354条
(表見代表取締役)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第4節 取締役
次条:
会社法第356条
(競業及び利益相反取引の制限)


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