会社法第348条
法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
編集(業務の執行)
- 第348条
解説
編集- 第1項は、取締役会非設置会社において、取締役が株式会社の業務執行機関であることを規定している。
- 第2項は、取締役が複数人いる場合の意思決定方法(定款に定めのないときは取締役の過半数)を規定している。
- 第3項は、取締役が他の取締役に決定を委任できない事項について規定している。(取締役会設置会社の場合は362条4項参照)
- 会社法第298条(株主総会の招集の決定)
- 会社法第325条(株主総会に関する規定の準用)
- 会社法第426条(取締役等による免除に関する定款の定め)
- 会社法第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
- 第4項は、大会社においては、前項第4号に掲げる事項(業務の適正を確保するための体制)を決定しておかなければならないことを規定している。
参照条文
編集- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第21条(取締役に関する規定の適用除外)
- 会社法第362条(取締役会の権限等)(取締役会設置会社)
|
|