(w:株主総会に関する規定の準用)
- 第325条
- 前款(第295条第1項及び第2項、第296条第1項及び第2項並びに第309条を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、第297条第1項中「総株主」とあるのは「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第308条第1項を除く。)において同じ。)」と、「株主は」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第318条第4項及び第319条第3項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。
- 前款=第1節 株主総会及び種類株主総会
- 第295条(株主総会の権限)
- 第296条(株主総会の招集)
- 第309条(株主総会の決議)
- 第297条(株主による招集の請求)
- 第308条(議決権の数)
- 第318条(議事録)
- 第319条(株主総会の決議の省略)
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