メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
会社法第325条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
参照条文
条文
編集
(
w:株主総会
に関する規定の準用)
第325条
前款(
第295条
第1項及び第2項、
第296条
第1項及び第2項並びに
第309条
を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、
第297条
第1項中「総株主」とあるのは「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(
第308条
第1項を除く。)において同じ。)」と、「株主は」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(
第318条
第4項及び
第319条
第3項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。
解説
編集
前款=第1節 株主総会及び種類株主総会
第295条(株主総会の権限)
第296条(株主総会の招集)
第309条(株主総会の決議)
第297条(株主による招集の請求)
第308条(議決権の数)
第318条(議事録)
第319条(株主総会の決議の省略)
関連条文
編集
会社法第126条
(株主に対する通知等)
参照条文
編集
会社法第348条
(業務の執行)
商業登記法第46条
(添付書面の通則)
前条:
会社法第324条
(種類株主総会の決議)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
次条:
会社法第325条の2
(電子提供措置をとる旨の定款の定め)
このページ「
会社法第325条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。