法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(添付書面の通則)

第46条
  1. 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
  2. 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
  3. 登記すべき事項につき会社法第319条第1項 (同法第325条において準用する場合を含む。)又は第370条同法第490条第5項 において準用する場合を含む。)の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
  4. 委員会設置会社における登記すべき事項につき、会社法第416条第4項 の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。

解説

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  • 会社法第319条(株主総会の決議の省略)
  • 会社法第325条(株主総会に関する規定の準用)
  • 会社法第370条(取締役会の決議の省略)
  • 会社法第490条(清算人会の運営)
  • 会社法第416条(委員会設置会社の取締役会の権限)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第45条
(会社の支配人の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第47条
(設立の登記)


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