会社法第370条
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
編集(取締役会の決議の省略)
解説
編集- 取締役会決議のいわゆる「持ち回り決議」の有効性について定める。持ち回り決議が有効であるとするには、あらかじめ定款に定められていることを要する。
関連条文
編集参照条文
編集- 商業登記法第46条(添付書面の通則)
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(取締役会の決議の省略)
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