法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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(議決権の数)

第308条
  1. 株主(株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、1単元の株式につき1個の議決権を有する。
  2. 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。

解説

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  • 第1項は、株主の議決権の算定方法(一株一議決権の原則)とその例外について規定している。
「株式会社がその総株主の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令(会社法施行規則第67条)で定める株主」(相互保有株式)と、「単元株式数を定款で定めている場合の単元株式数未満の株式しか有さない株主」については、議決権を有しない。
  • 第2項は、自己株式については、議決権は発生しないことを規定している。

関連条文

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前条:
会社法第307条
(裁判所による株主総会招集等の決定)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第1節 株主総会及び種類株主総会
次条:
会社法第309条
(株主総会の決議)
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