(超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における株主の議決権)
- 第153条
- 第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式以外の株式について1株に満たない端数が生じたとき、又は単元未満株式が生じたときは、各株主は、会社法第308条第1項の規定にかかわらず、当該端数又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に100分の1に満たない数があるときは、これを切り捨てた数)の議決権を有する。
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社債、株式等の振替に関する法律第153条」は、
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