社債、株式等の振替に関する法律第154条

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条文 編集

(少数株主権等の行使に関する会社法の特例)

第154条
  1. 振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第130条第一項の規定は、適用しない。
  2. 前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でなければ、行使することができない。
  3. 振替機関は、特定の銘柄の振替株式について自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
    1. 当該加入者の口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式(当該加入者が第151条第2項第1号の申出をしたものを除く。)の数及びその数に係る第129条第3項第6号に掲げる事項
    2. 当該加入者が他の加入者の口座における特別株主である場合には、当該口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該特別株主についてのものの数及びその数に係る第129条第3項第6号に掲げる事項
    3. 当該加入者が他の加入者の口座の質権欄に株主として記載又は記録がされた者である場合には、当該質権欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのものの数及びその数に係る第129条第3項第6号に掲げる事項
    4. 当該加入者が次条第三項の申請をした振替株式の株主である場合には、同条第1項に規定する買取口座に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのものの数及びその数に係る第129条第3項第6号に掲げる事項
  4. 加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。
  5. 第151条第5項及び第6項の規定は、第3項の通知について準用する。この場合において、同条第6項中「第3項及び前項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。

解説 編集

株式等振替制度が適用される株式については、総株主通知による株主名簿の書換えの機会(第151条)を除くと譲渡等による株主の移動は株主名簿に反映されない。しかしながら、時期に関わらず、少数株主権は保障されなければならないため、振替機関に口座に登録がある旨を証する通知(個別株主通知)の発行を請求し、同通知を会社に提示し少数株主権を行使する。
第2項「政令で定める期間」

関連条文 編集


前条:
社債、株式等の振替に関する法律第153条
(超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における株主の議決権)
社債、株式等の振替に関する法律
第7章 株式の振替
第4節 会社法等の特例
次条:
社債、株式等の振替に関する法律第155条
(株式買取請求に関する会社法の特例)
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