会社法第295条
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文編集
(株主総会の権限)
- 第295条
解説編集
- 第1項は、株主総会の決議事項について定めた規定である(株主総会の万能機関性)。
- 第2項は、取締役会設置会社における、株主総会の決議事項について定めた規定である。
- 第3項は、会社の機関同士の権限分配について定めた規定の一つである。株主総会の必要的決議事項に反する定款の定めは無効となる。
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(株主総会の権限)
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