法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編第4章 機関

条文

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(招集手続の省略)

第300条
前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第298条第1項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

解説

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株主総会の招集手続が省略できる場合はどのような場合かを定めた規定である。

  • 第299条(株主総会の招集の通知)
  • 第298条(株主総会の招集の決定)第一項第三号又は第四号
    三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
    四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

関連条文

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前条:
会社法第299条
(株主総会の招集の通知)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第1節 総則
次条:
会社法第301条
(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)


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