法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)会社法第315条

条文

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(議長の権限)

第315条
  1. w:株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。
  2. 株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第314条
(取締役等の説明義務)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第1節 株主総会及び種類株主総会
次条:
会社法第316条
(株主総会に提出された資料等の調査)
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