法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第4章 機関

条文

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(延期又は続行の決議)

第317条
w:株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第298条及び第299条の規定は、適用しない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第316条
(株主総会に提出された資料等の調査) 
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会

第1款 株主総会
次条:
会社法第318条
(議事録)


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