ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
会社法第80条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
会社法
>
コンメンタール会社法
>
第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)
>
第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文
編集
(延期又は続行の決議)
第80条
創立総会
においてその延期又は続行について決議があった場合には、
第67条
及び
第68条
の規定は、適用しない。
解説
編集
第67条(創立総会の招集の決定)
第68条(創立総会の招集の通知)
関連条文
編集
会社法第317条
前条:
会社法第79条
(議長の権限)
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第9節 募集による設立
次条:
会社法第81条
(議事録)
このページ「
会社法第80条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。