(創立総会の招集)
- 第65条
- 第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第50条第1項又は第102条第2項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
- 発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる
- 会社法第77条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
- 会社法第58条(設立時募集株式に関する事項の決定)
- 会社法第50条(株式の引受人の権利)
- 会社法第102条(設立手続等の特則)
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