法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(払込金の保管証明)

第64条
  1. 第57条第1項の募集をした場合には、発起人は、第34条第1項及び前条第1項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
  2. 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第34条第1項若しくは前条第1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。

解説 編集

  • 会社法第57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
  • 会社法第34条(出資の履行)

関連条文 編集


前条:
会社法第63条
(設立時募集株式の払込金額の払込み)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第9節 募集による設立
次条:
会社法第65条
(創立総会の招集)
このページ「会社法第64条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。