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会社法第57条
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第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
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に
募集設立
の記事があります。
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
参照条文
条文
編集
(設立時発行
株式
を引き受ける者の募集)
第57条
発起人は、
この款
の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
解説
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本条より第103条まで、募集設立に関して定める。
関連条文
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会社法第59条
(設立時募集株式の申込み)
会社法第65条
(創立総会の招集)
会社法第98条
(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
会社法第103条
(発起人の責任等)
会社法第911条
(株式会社の設立の登記)
参照条文
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商業登記法第47条
(設立の登記)
前条:
会社法第56条
(株式会社不成立の場合の責任)
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第9節 募集による設立
次条:
会社法第58条
(設立時募集株式に関する事項の決定)
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会社法第57条
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