法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア募集設立の記事があります。

条文

編集

(設立時発行株式を引き受ける者の募集)

第57条
  1. 発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
  2. 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

解説

編集

本条より第103条まで、募集設立に関して定める。

関連条文

編集

参照条文

編集

前条:
会社法第56条
(株式会社不成立の場合の責任)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第9節 募集による設立
次条:
会社法第58条
(設立時募集株式に関する事項の決定)
このページ「会社法第57条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。