(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
- 第98条
- 第57条第1項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
- 会社が成立する前に、会社は定款の絶対的記載事項である「発行可能株式総数(会社が発行できる株式の総数 詳細は第113条参照)」を定めなければならない。
- 募集設立にあっては、発起人による出資の履行後(会社法第34条)、引受人による払い込み(第63条)、創立総会における現物出資財産等の確定(第96条)、創立総会において変態設立事項に関する定款の変更に反対した設立時株主による引受の取消し(第97条)までが完了することで、資本金が確定し、それに基づき発行可能株式総数を定め定款に記載する。
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