法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文

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発行可能株式総数の定め等)

第37条
  1. 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
  2. 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
  3. 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

解説

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会社が成立する前に、会社は定款の絶対的記載事項である「発行可能株式総数(会社が発行できる株式の総数 詳細は第113条参照)」を定めなければならない。発起設立の場合、第34条による発起人の出資の履行(第33条に基づく現物出資財産等の確定及び現金の払込)が確定し、それに基づき発行可能株式総数を定め定款に記載する。

参照条文

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  • 第98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)

前条:
会社法第36条
(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第3節 出資
次条:
会社法第38条
(設立時役員等の選任)
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