(発行可能株式総数の定め等)
- 第37条
- 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
- 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
- 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
- 会社が成立する前に、会社は定款の絶対的記載事項である「発行可能株式総数(会社が発行できる株式の総数 詳細は第113条参照)」を定めなければならない。発起設立の場合、第34条による発起人の出資の履行(第33条に基づく現物出資財産等の確定及び現金の払込)が確定し、それに基づき発行可能株式総数を定め定款に記載する。
- 第98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
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