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会社法第37条
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第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文
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(
発行可能株式総数
の定め等)
第37条
発起人は、
株式会社
が発行することができる
株式
の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を
定款
で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が
公開会社
でない場合は、この限りでない。
解説
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会社が成立する前に、会社は定款の絶対的記載事項である「
発行可能株式総数
(会社が発行できる株式の総数 詳細は
第113条
参照)」を定めなければならないが。発起設立の場合、
第34条
による発起人の出資の履行(
第33条
に基づく現物出資財産等の確定及び現金の払込)が確定し、それに基づき発行可能株式総数を定め定款に記載する。
参照条文
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第98条
(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
前条:
会社法第36条
(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第3節 出資
次条:
会社法第38条
(設立時役員等の選任)
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会社法第37条
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