法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)会社法第96条

条文

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(創立総会における定款の変更)

第96条
第30条第2項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。

解説

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公証人の認証を受けた定款について、株式会社の成立前であっても、創立総会の決議により変更できるとしたもの。全株主に意思表示の機会を与えた株主総会による意思決定に基づく当然の規定であり、少数株主の保護は、その他、株主総会にかかる一般規定によるものとなる。
改正前商法185条1項は「創立総会ニ於テ第168条第1項ニ掲グル事項ヲ不当ト認メタルトキハ之ヲ変更スルコトヲ得」としていたのを、会社法96条は「創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。」として「不当」の文言が消滅した。
創立総会の定款変更で変態設立事項を追加することができるかという論点がある。改正前商法の解釈について判例は変態設立事項に関する「厳重な法の規制は、これらの事項が、発起人の濫用の対象となり、発起人その他の第三者の利益のために会社の財産的基礎が害される危険が多いため、会社資本の充実を期して会社債権者を保護し、併せて他の株主の利益が害されることを防止する目的に出たものであることは明らかである」として認めていない。

判例

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  1. 建物所有権保存登記抹消登記手続等請求(最高裁判決昭和41年12月23日)
    創立総会による変態設立事項の変更
    創立総会において決議することができるいわゆる変態設立事項の変更は、その縮小または削除に限られ、あらたに変態設立事項に関する定めを追加し、または既存の規定を拡張することは許されない。

前条:
会社法第95条
(発起人による定款の変更の禁止)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第9節 募集による設立
次条:
会社法第97条
(設立時発行株式の引受けの取消し)
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