トーク:会社法第96条

最新のコメント:1 年前 | トピック:従来の判例法理と会社法本条について | 投稿者:Tomzo

従来の判例法理と会社法本条について

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oldid=115376にて、Manzo~jawiktionaryさんにより、「しかし会社法の立法者は、反対設立時株主に対する手当てとして自らの引き受けの取消しが認められている(会社法第97条)、そもそも追加の現物出資については検査役の調査が義務づけられていることから、不当と認めた場合以外の変更を合法化し、最高裁判例を否定した。」との記載がありますが、以下の疑義があるため、判例法理は未だ維持されているものと考え記述を変更しております。多少情報が古く、また、新しいものについてはアカデミーから多少遠いところからの見解であって、近時の学説の傾向が追えていませんので、誤解があるようであれば、ご指摘いただきたくお願いいたします。

  1. 手元にある詳細な参考書は、会社法制定にあたって会社法部会部会長を務めるなど中心的役割を果たされた前田庸氏の『会社法入門 第11版』(2006年)ですが、同書のp.70においては、判例法理が維持されている旨の記載が見られますので、立法担当者として同判例を否定したようには読めません。
  2. ネット上を検索すると、主に初心者用ガイドや資格試験の短答問題の回答として、[1][2][3]など、判例維持の記述が多くヒットします。
  3. なお、もし、付加・拡充が認められるとすれば、募集に応じた引受人は現金出資以外は認められていないため、①検査役調査によって、発起人から提供された現物が出資額を超えて評価された場合に、超過分を設立時資本に組み入れる、②発起人に追加の現物出資等を求める、ということになりますが設立時のオペレーションとして、あまり聞いたことがありません。

以上、Manzo~jawiktionaryさんのみならず、知見ある方にご確認賜りたくお願いいたします。--Tomzo (トーク) 2023年5月27日 (土) 06:13 (UTC)返信

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