会社法第95条
条文
編集(発起人による定款の変更の禁止)
解説
編集- 発起設立において、定款は公証を得た後は、会社成立(登記)まで、定款を変更することはできない(第30条)、一方で、募集設立では、創立総会においては、定款変更を決議でき、本款において、その規準を定める。
- 発起設立において、例外的にみとめられていた、変態設立事項等に関する変更(第33条第9項)及び発行可能株式総数に関する変更(第37条第1項・第2項)も、募集引受人の出資の履行以後は、発起人による変更を禁じられ、創立総会決議事項となる。
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